2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
令和三年度予算案においては、内閣府の子ども・子育て関係予算において、地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援のメニューを追加することにできそうです。 今お話がありましたように、約二百園が研究段階では対象になっておりましたので、この皆さんが、地元の首長さんがちゃんと手を挙げていただくならば、きっと対象になるということで準備をしております。
令和三年度予算案においては、内閣府の子ども・子育て関係予算において、地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援のメニューを追加することにできそうです。 今お話がありましたように、約二百園が研究段階では対象になっておりましたので、この皆さんが、地元の首長さんがちゃんと手を挙げていただくならば、きっと対象になるということで準備をしております。
委員御指摘のとおり、令和三年度からの事業につきましては、内閣府の子ども・子育て関係予算のうち、地域子ども・子育て支援事業、いわゆる十三事業の中で、多様な事業者の参入促進・能力活用事業に、地域における小学校就学前の子供を対象にした多様な集団活動事業の利用支援のメニューを追加するということとしたところでございます。
令和三年度から、子ども・子育て支援法に規定をされました地域子ども・子育て支援事業、いわゆる十三事業の多様な事業者の参入促進・能力活用事業に、新たなメニューとして、地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援というものを追加されました。
こうした期待に「富岳」が存分に応じていくことができるよう、文部科学省といたしましては、使いやすい利用制度あるいは利用支援体制の整備などに努めてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。
、関係府省、地方自治体と協議を進め、地方自治体が国の補助なしで独自に支援を行っているという実態が先行していること、早期に国による支援を求める声があることなどを踏まえ、内閣府の令和三年度子ども・子育て関係予算案において、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業、いわゆる十三事業の中の多様な事業者の参入促進・能力活用事業に、地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援
例えば、これは東京なんですけれども、都内の十二区七市ではベビーシッター利用支援事業というのが実施されておりますけれども、東京都によりますと、年収五百万円の方が四月から十二月に月平均五十時間ベビーシッター利用支援事業を利用した場合は助成額百一万二千五百円となりまして、その場合の所得税、住民税の負担が二十万を超えるケースもあったということでございます。
このベビーシッター利用支援事業において、里親制度は例えば犯罪情報の照会というのを行える形になっているんですね。このベビーシッター利用事業において、使う側が本当に任意で調べたいときにはそのベビーシッターさんの過去の犯罪履歴の照会ができるように、こういった仕組みづくりというのは可能でしょうか、大臣、お答えください。
例えば、新型感染症対策のために、ベビーシッター利用支援事業、この拡大については、所得税法第九条第十七号の損害に基因する、これを理由として非課税になりました。保育の費用を解釈で何とか非課税にしようと現場は苦労されているんです。これはもはや法の不備と言うしかありません。所得税法九条の非課税項目に保育費用を入れる、これだけで問題は解決します。
ここまで指摘してきたように、企業主導型ベビーシッター利用支援事業の特例措置は非課税、東京都の特例措置は課税、認証保育所保育料は非課税、子育て応援券は課税、東京都の行うベビーシッター利用事業は非課税など、保育に関係する助成金や支援事業で課税関係に違いが出ているこの理由について、制度を取り仕切る財務省に見解を伺います。
これは所得税法で決まっているんですけれども、昨年の十一月、我が党の音喜多参議院議員からも、東京都の助成事業であるベビーシッター利用支援事業の例を挙げてもらいまして、質問がございました。所得税法第九条では、学費、いわゆる教育については除外規定がありまして、なっているんですけれども、この保育始め福祉政策全般については非課税対象とはなっていない。
一方で、東京都のベビーシッター利用支援事業ではこの規定は当然適用されず、ほかに非課税とする規定も存在しないということでありました。 そこでまず、所得税法上、所得税法第九条の非課税項目に学費がある一方で、同じく重要である保育費用が含まれていない理由について、財務省の見解をお伺いいたします。
厚生労働省におきましては、視覚に障害がある方に対しまして、例えば、同行援護などの障害福祉サービスによる支援を行うですとか、あるいは地域生活支援事業による意思疎通支援、あるいは読書をする際に必要となる機器の利用支援、こういったさまざまな支援を行っているところでございます。
介護保険制度におきましては、成年後見制度利用支援事業といたしまして、低所得の高齢者等に対しまして成年後見制度の報酬や申立て費用に対する助成事業を実施しているところでございます。 少し補足して申し上げますと、この本助成事業につきましては、市区町村の申立てに限らず、本人の申立て、あるいは親族からの申立て等についても対象となるものでございます。また、家族のある方も対象となり得るものでございます。
介護保険制度や障害福祉制度におきましては、成年後見制度利用支援事業として、成年後見制度の利用が必要と判断される低所得の高齢者や障害者に対して、申立て経費や成年後見人への報酬等を助成をしてございます。
○塩川委員 専門職団体からは、報酬の見直しには利用支援事業の拡充が不可欠、報酬支援の観点が大事だという指摘があったということでよろしいですね、そこは。
○塩川委員 市町村における成年後見制度利用支援事業、こういう実施を促すということになってくるでしょうけれども、この成年後見制度利用支援事業は、障害者関係でも、また高齢者関係でも、実際の実績というのは非常に限られているわけですよね。それは何でなのかというのについて、説明いただけますか。
そのため、当事者間の連絡仲介を行っているほか、当事者間の協議のあっせんを行う裁判外紛争解決手続機関の利用支援などを行っております。このような取組の結果もありまして、日本では友好的解決に至った事案が約七割を占めることになったと考えております。
国といたしましても、平成二十九年度から保育利用支援事業というものがございまして、この事業の内容といたしまして、一つは、育児休業終了後から保育所等に入園する翌四月までの間の一時預かり事業などの代替保育の利用料の支援を行っております。また、入園予約制を導入した保育所等に保護者への相談対応などを行う職員の配置の費用の支援を行っているところでございます。
これが、先ほど質問いたしました企業主導型保育事業であるとか、あるいは企業主導型ベビーシッター利用支援事業。 この大きな三つの充当先に限定されていたんですけれども、それが、先ほど引用しましたように、新たに保育の運営費に充当先を拡大させるというのが今回の法改正の内容なんですね。
成年後見制度利用支援事業というものを市町村が行ってございます。その中身でございますけれども、一つは、成年後見制度の利用促進のためにパンフレットを配布するなどの普及活動を実施するというのが一つでございます。
また、申し立て件数の中で、市町村長の申し立て件数の占める割合も年々急増しており、市町村長による成年後見制度の申し立ては、成年後見制度利用支援事業が創設をされた平成十三年、当初は全体の一%程度だったものが、二十七年、昨年には全体の一七・三%を占めるまでになっております。これが日本における成年後見制度の利用の状況というわけであります。
費用負担の問題について、ここでひとつ、厚労省で実施しております成年後見制度の利用支援事業について伺いたいと思いますが、この事業が実施されている市町村の割合というのは現状どの程度になっているのか、この制度の利用の現状についてお伺いをしたいと思います。
そういったことから、介護保険制度や障害者福祉制度におきましては、成年後見制度利用支援事業といたしまして、成年後見制度の利用が必要と判断されます低所得の高齢者や障害者の方に対して、成年後見制度の申し立て経費でありますとか成年後見人への報酬等の一部について助成をしておるというところでございます。
また、おかげさまで、今回の閣僚宣言の中で、「違法伐採及び関連した貿易の排除並びに合法に伐採されかつ持続可能な方法で生産された木材の利用支援のための適切な措置をとることを決意する。」というふうに盛り込まれたことは大きな成果であったと考えております。 こうした成果と、今回、議員立法として検討されている新たな法制度も踏まえまして、今後、より一層の違法伐採対策の推進に努めてまいりたいと考えております。
ただし、既存の施設におきましても、定員を増員した場合の当該新規増員分、それから空き定員を活用した有効利用支援分、これは、例えばですけれども、他社の従業員のお子さんを新たに受け入れるとか、こういうことでございますが、こういう場合につきましては本事業の支援の対象とすることを考えております。
このため、介護保険法に基づきます市町村による地域支援事業、この中に成年後見制度利用支援事業を位置付けまして、成年後見制度の利用が必要と判断される低所得の高齢者に関します成年後見制度の申立ての経費、それから成年後見人の報酬等を今現在助成しておるところでございます。このような取組を通じまして、後見に係る費用を負担するなど、成年後見制度の利用が進むよう支援してまいりたいと考えてございます。